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国立大学法人熊本大学臨床研究審査委員会 |
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熊本県 熊本市中央区本荘1丁目1番1号 |
| 審査意見業務を行う体制 |
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委員会規則第20条において、委員会の審査が適正かつ公正に行われるよう委員会の活動の自由及び独立を保障し、標準業務手順書「Ⅱ.委員会の運営に関する手順について」において、審査意見業務を行う順序及び内容について審査意見業務を依頼する者にかかわらず公正な運営を行う旨を定めている。また、下述のとおり、手数料の額を学内・学外問わず1件あたり一律500,000円と設定しており、審査意見業務を依頼する者により運営に差が出ないようにしている。 |
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手数料の額:学内・学外問わず1件あたり一律500,000円とする。初回申請時に1回限り徴収し、更新時・変更時等に追加徴収は行わない。
手数料の算定方法:委員の人件費・謝金、技術専門員の人件費、事務局員の人件費、その他審査意見業務に係る諸経費により算出している。 |
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本委員会は、国立大学法人熊本大学臨床研究審査委員会規則第1条の規定により、国立大学法人熊本大学長が設置する公的な委員会である。上述のとおり手数料を設定することで、委員会及び事務局の運営経費を確保しており、金銭的な面において支障なく継続的な運営が可能である。委員会事務局の体制については、専従者2名、専従以外の者4名を事務局員として配置し、審査意見業務を継続的に行える体制を整備している。また、事務局員のうち1名は、熊本大学総合臨床研究部研究倫理センターの特任助教を配置し、臨床研究法等の関連法令を熟知している立場から、審査意見業務に係る内外からの相談等を受け付ける体制を整えている。 |
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原則年12回以上開催 |
| 事務局の人員配置 |
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2.60 人 |
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1.80 人 |
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4.40 人 |